駒ヶ岳開山者権三郎が横手へ入った年に村では・・・・・
横手村訴訟と裁決状 文化11年(1814)
横手村・白須村・台ケ原村三ケ村入会境界をめぐって、横手村より白須・台ケ原二村を相手どって起した訴訟文と勘定奉行の裁許状である。文化十一年四月十三日に白須・台ケ原二村の者達が横手村分の草間林に入込んで、入会地を掠めたとして草を刈り、木を伐り倒した。横手村では現場の差押えとして白須村甚弥外五人を捕え、証拠として木鎌などを押収したところ、翌日に両村の者達数百人が押しかけて、ときの声をあげてあたりかまわず立木を伐り倒し、かつ出逢ったものに 打殺すなどと罵り、小村のため対応もできずに代官所へ訴えた。この騒動に対する裁許状は、横手村は鎌を取りあげたことに対してお叱り、白須・台ケ原両村のものは現場に参加しなかった者も制止すべきであったとして対象者とし、名主は十貫文・長百姓は五貫文、惣百姓は村高に応じて罰金を課せられた。
横手と白須・台ケ原村入会出入一件
『白州町誌』一部加筆
文化十一酉(甲戌 1814)四月〔十年 癸酉〕
横手村ヨリ白須・台ケ原両村ヲ相手取出入一件諸事写覚
大坊新田 道村源五右衛門
乍恐以書付奉願上候
巨摩郡横手村
訴訟人 名主 (横手)彦左衛門
町百姓 庄蔵 彦右衛門 彦兵衛
百姓代 孫四郎 要蔵
小前総代 仁左衛門
不法狼籍御吟味願
巨摩郡白須村
相手 名主 仁弥
同 弥五左衛門
同
長百姓 惣助
同 紋右衛門
同 杢兵衛
同 三郎左衛門
百姓代 作右衛門
同 勘兵衛
小前惣代 八左衛門
同郡台ケ原村
名主 八右衛門
長百姓 幸右衛門
同 宇右衛門
同 孫右衛門
同 傳右衛門
百姓代 文七
小前惣代 文蔵
右訴訟人彦左衛門外七人一同奉申上候、相手白須・台ケ原両村之者共、当四月十三日、当村分内字宮沢外荒地、草間林小物成林所々江数拾人入込、諸木伐苅荒候間、打驚駐付差押候得共、理不尽之挨拶故無據、白須村甚弥同人下男壱人・久兵衛・浪次郎・勘五郎・佐五右衛門差押、為証據右六人之持居候、木鎌等留置、即刻右場所方其段御訴申上候處、翌十四日ニ至リ而数百人押来リ、鯨波之聾ヲ上ケ、畑荒地雑木草間林居林社木、当村地内大坊新田ニ而所持仕候小物成場之無差別至乱入、大小合テ木数弐万本余伐荒、乱国同様之乱法ニ而、出逢候者打殺シ可申与罵リ、私共村方之儀者、秋ニ高三百九拾石余、人々ニ而相手両村者凡千八百石余、銘々棒・手木・竹鎚等持打散シ打倒シ、老衰罷有数足遅キ者ハ及打擲ニ、人々恐怖仕、住家江迯籠門戸ヲ閉、或ハ家財諸道具等を取片付、老幼・女共者近隣村々所縁之方江迯(ニゲ)去リ、迚茂(トテモ)難及自力ニ難ケ敷奉存候間、早速徒党乱法之御礼明被成下置度偏ニ奉願上候、尤当村西之方駒ヶ岳与申者、甲・信両国之境江引続山澤有之、出入及数度、既ニ正徳二辰年(1712)松平甲斐守様(柳沢吉保)御領分之節、当村与台ケ原村一致ニ而、白須村江掛候山論之節、尾白川を限リ、白須・横手両村為境之事御裁許有之、裏書絵図持傳、宝暦六子年(1756)横手・台ケ原・白須三ケ村方黒沢・山高・柳沢・三吹・若神子五ケ村江掛り及出入候砌茂別紙魚絵図ニ願シ候、桑之
木沢ヨリ奥ハ、元来台ケ原・当村・白須三ケ村之持山ニ有之候得共、相手五ケ村之内柳沢・三吹二ケ村ハ無年貢ニ而入会来リ候間、柳沢ヨリ米壱石五斗・三吹ヨリ同五斗宛年々差出シ、訴訟方三ケ村江割敢為入会候様御裁許御申渡、猶同十二午年(1762)、牧野大隅守様御勘定御奉行御勤役中、長坂上条・同下条・渋澤・日野四ケ村方富村江掛り、村上方不残入会釆候段難渋申掛ケ及出入候刻も、桑之木澤ヨリ奥山江斗可為入会之昔御裁許被仰付、然上ハ、桑ノ木澤ヨリ東北瀧道山都而当村持株・薪材木等引取場ニ而、惣名横手内山与唱、其内字シリタリ澤有馬背蛇澤入江見通シ、内ハ東西弐拾四町・南北三拾壱町与村明細帳ニも顕然認メ上候、村内山外分持場共分明ニ候、然ルを内山を下り畑地居住之地迠(マデ)迫被伐荒、近来未聞之乱法ニ付、近隣村々江相響徒党騒乱ニ紛無之、殊ニ小前之者共小村を見掠メ、且村役人共不背愚昧ヨリ右鉢之儀出来候儀与、挙而可奉越訴由相聞エ候ニ付、厳敷相制止置候。尤宮村之儀ハ、山附薄地寒暖不定之地ニ付、出生之草木ヲ以御年貢上納、老幼扶助之致シ手当ニ年来大切ニ立置候を、右様剛強及不法ニ、御威光ヲ茂不奉恐御国政を相乱悪事被致候而ハ、小村之私共御年貢上納ハ勿論、住居難相成歎ケ敷奉存候間、格別之以御憐懸ヲ、徒党狼籍御取鎮メ、右頭取之者沾逸々御吟味被成下置候ハゝ一村相助、大坊新田迠(マデ)無難ニ相続仕廣太之御慈悲与難有仕合奉存候、
以上
文化十酉年(1813)四月
横手村
名主 彦左衛門(以下略)
甲府御役所