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信玄、父信虎公を追出の事 原文

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信玄、信虎公を追出の事
 《『甲陽軍艦』  品第三》
 甲州の源府君武田信虎公、秘蔵の鹿毛の馬、たけ八寸八分にして、其かんかたち、たとへは、むかし頼朝公の、生食摺墨にも、さのみをとるまじき馬と、近国まで申ならはす名馬なれば、鬼鹿毛と名付。嫡子勝千代殿、所望なされ候所に、信虎公事之外の悪大将にてましませば、子息とても、秘蔵の馬などを無相違進ぜらるべき御覚悟にて更になし。但又嫡子所望を、いやと御申被成候事も、ならず、先始の御返事には、勝千代殿未だ若年にて、彼馬は似合はず候、来年十四歳にて、元服あるベく候間、其時武田重代の義広の御太刀、左文字のが刀脇差、二七代までの、御旗楯なし共に、奉るべきよし、御返事に候。
 又重而勝千代殿の御訴訟には、楯なしは、そのかみ、新羅三郎の御具足、御旗は、猶以、八幡太郎義家の御旗也。太刀、刀、脇指は、御重代なれば、それは、御家督下さるゝ、時分にこそ頂戴仕べきに、来年元服とても、傍(かたがた)に部屋住みの躰にてはいかで請取り申べきや。馬の儀、只今より乗習て、一両年の間にいづ方へも、御出陣におひては、御跡備えを、くろめ申べき覚悟にて、所望申処に、右の通の御意共、更に相心得申さず候と、被仰越候(おおせこしなされそうら)へば信虎公、たゝ大方ならぬ狂気人にて、ましませば、大に怒って、大声上げて、被仰候は、家督をゆずらんも、それがしの存分を、たれ存候べき、代々の家に、伝はる物ども、譲候はんと申に、いやならば、次郎を、我らの惣領に仕り、父の下知につかざる人をば、追出してくれ候べし。
其の時諸国を、流浪いたし、我等へ手をさぐる共、中々承引申まじきとて、備前来光の三尺三寸を、ぬきはずし、御使の衆を、御主殿さして、切はしらかし給ふ。然れ共、禅宗・曹洞宗のちしき、春巴と申和尚、御中なをし玉ふにより、大事は少もなかりけり。
 其後互に、御心ほどけず、やゝもすれば、勝千代殿に、信虎公、こめみせ、まいらせられ候故家中の衆へ大小兵に、皆勝千代殿あなづりがほにぞ、みへにける。勝千代殿、此色を見付玉ひ、猶以うつけたる、ふりをして、馬を乗りては落て、背に土を付け、よごれながら信虎公の御前に御座候。物をかけ共、悪くかき、水をあびても、深き所に入て、人に取あげられ、石材木の、大物を引共、舎弟次郎殿は、二度引玉へば、勝千代殿は一度なり。なにもかも、弟におとりたる人にて候とて、信虎公の御そしり候によって、上下皆勝千代殿、譏(そし)りと申と聞へけり。
 され共、駿河今川義元公、御肝入にて、勝千代殿十六歳の三月吉日に御元服ありて、信濃守大善太夫晴信と、忝(かたじけなく)も禁中より、勅使として転法輸三条殿、甲府へ下向し玉ふ。即ち勅命をもって三条殿姫君を、晴信へとて其丼年の七月、御こし入れなり。又同年の霜月、晴信公、初陣にて候。其敵は海野口とて、信濃の内に城あり。是へ信虎公発向なされ、取つめられ候所に、城の内に人数多、又平賀の源心法師が加勢に来て、こもり居候。就中、大雪ふりて中々城の落ちべきやうさらになし。甲州の衆、打寄談合申され候は、城の内に、人数三千程候由申候へば、がぜめには、如何にて候。又味方の人数も、七八千にはよも過候まじ。けふは、はや極月廿六日なれば、年もつまり候。先御国へ御帰陣被成、来春の事に可被成侯。敵も大雪と申、節季と申、跡をしたふ事、ゆめゆめ思もよらず候と申上候へばさらば、信虎公御合点にて、さらば明日早々引とるべきと、相定らるゝ所に、晴信公御出有て、さらば、殿(しんがり)を被仰付候へと御望候。
 信虎分聞召、大きにわらひ、武田の家のなをりを、被申物哉、敵のつくましきと、巧者共申侯に、従(たとえ)某殿と申付候共、次郎に被仰付候へなどと申てこそ、惣領共云うべきに、次郎ならば、中々斯様のことは、望申まじきとて、御叱被成候へは、晴信公荐(しきり)に御望、殿を申請られ候。其儀ならば跡に引候へとて、信虎公二十七日の晩、うち立御馬を被入侯。
 晴信公は東道三十里ほど跡に残り、いかにも用心したる躰にて、漸々三百ばかりの人数下知して、其夜は食を一人にて、三人前計こしらへ、早々打立ん支度をし、足袋脛巾物具をも、其儘きこみにし、馬に物をよくかふて、鞍をも置づめにし、寒天なれば、明日打立時分は上戸下戸によらず、酒をすごし、夜の七ツ時分にならば、罷出べき分別仕候へと、自身ふれられ候。内衆も、晴信公の深き御分別をば不存、まことに、父信虎公の、御そしりなさるゝも御尤も也。此寒天に、何として敵、跡をしたひつき申べきやとて、下々にて皆つぶやき申。
 さて七ッの時分に打ち立て、甲府へは不行跡へ帰り、もとの帰きたる城へ取懸、廿八日の暁、其勢三百計にて、何の造作もなく、城を乗取玉ふ。城の内には平賀の源心計、己が内の者も、はや廿七日に返し、源心は一日心をのべ、寒天なれば廿八日の、ひる立に致すベきとて、緩々としている。地の侍共年取用意に、皆さとへ下りて、城にはかち武者、七、八十あり、さて源心をはじめ番の者共五六十討ころし、高名も無用、平賀の源心が首ばかり、是へもちてまいれとて、晴信公の御前に御置、根古屋を焼はらひ、こゝかしこに油断したる侍共、一所にて、廿三十づゝ討て棄てる。よそより加勢の者は、在郷にいて、此程の休息一日いたし、帰らんと申て罷り在候。此者共は、猶以取あはず、にげて行。敵の中に剛の者ども数多あり上いへ共、はや城をとられ候、其上晴信公一頭とはしらず、信虎公の返して、働給ふと存知、一万に及ぶ人数が、押こみたらんに、何の働きも成まじきとて、女子を連れて、にぐるを、本にせよと云て、山の洞、谷に落て死ぬる。中々晴信公の御手柄、古今まれに有るべし、よその女中迄も、申ならはしたり。
 さて又此平賀源心法師は、大剛強の兵者にて、既に力も七十人力と申ならはし候。定めて、十人力もこれ有るべし。四尺三寸斗りの刀を、常に取持仕る、廿大人にて数度の、あらけなき、働きの兵にて候。是を晴信公、初陣の手柄にて、討取給ふ。是信玄公の十六の御年也。それをも信虎公御申侯に、共城に其まゝいて、使を越候はで、捨て来るは、臆病なりと、そしり給ふ故、内衆十人の内、八人は、褒めずして、時の仕合也、其上加勢の者も皆ちり、地の侍共も、年とり用意に、在所へ下り、城はあき城なりといふも有、浅からざる御はたらきと、感ずるものは少し。信虎公への軽薄に、舎弟の次郎殿を、葬るとて、心によしと思へ共、口にて謗る者ばかり也。弟の次郎殿、後には典厩信繁と申人也。
 さても、晴信公奇特なる、名人にてまします。左様の事をなされ候へ共、奢る色もなく、猶以てうつけたる体をして、時々駿河の義元公へ、便り参らせられ、次郎殿を惣領に立て、我らをそしに仕べしと、信虎公の御申、此段は偏に、義元公の御前に御座侯とて、様々頼被成候により、義元公も又、欲をおこし、信虎公は舅といひ、我らより先からの、剛の人なれば、甲州一国にても、我手下に成人にて更になし。あの晴信を取立候はゝ、正しく、我ら旗本にきはまり候間、左様候はゝ、子息氏真の代迄も、全旗本に仕るべしと、おぼしめし、晴信公と御組ありて、信虎公を駿河へよび、御申なされ、跡にて、晴信公をばしめすまゝに、謀反を、なされすまし給ふこと、偏に今川義元公の分別故如件。是とても、又、信玄公の御工夫不浅候。信虎公、次郎殿を、惣領可被成との儀、千万の御手違にて候故、そのかみ新羅三郎公の、御憎みをうけ給ひて、あのごとくに、御牢人かと奉存候。前者の覆すをみて、後者の戒めと、申ならはし候へは、必勝頼公へ、あしき御分別なされざる様に御申上尤に候。扨又信玄公、初陣の御覚なる故に、平賀の源心をば、石地蔵にいはひ、今に至迄、大門峠に、彼地蔵を立をかれ候。刀は常に、御弓の番所に、源心か太刀とて、御座候。ぷしは只、剛強なる計にても、勝はなきものにて候。勝がなければ、名はとられぬ物にて候。信玄公のなされ置候事共を、手本に遊ばし候はで、たゞ勝たがり、御名をとりたがり候により、今度長篠にても勝利を失、家老の衆、皆御うたせなさるゝこと、勝頼公はわかく御座候、方々の分別の違故也。我等相果候はゞ、此書物を御披見候へかし。右御父子のこと、信虎公四十五歳にて、御牢人也。信玄公十八歳の御時なり。如件。
 

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