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永禄 元年 1558【甲府】《信虎-65歳・信玄-38歳・勝頼-13歳》

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永禄 元年 1558【甲府】《信虎-65歳・信玄-38歳・勝頼-13歳》
●正月十六日、今井昌良、将軍家側近大館晴光に、晴信の信濃守護職、義信の准三管領任官の礼をする。
●二月廿日、晴信、将軍家の御内書の応じて景虎と和睦する。

《解説『甲府市史』》
 将軍足利義輝は長尾景虎を上洛させるために晴信と和睦させる工作をしていた。既に弘治三年八月には将軍家の使者が甲斐へ遣はされ、晴信も信濃守護職に任命されることを条件に、承認の意向を示していた、この年二月には景虎もこれに応じ、一応両者の和議が成立した。

永禄 元年 1558【長野】
●二月廿日、足利義輝、甲越和睦への長尾景虎の同意を嘉(よみ)する。この頃晴信、信濃守に補任される。
●三月六日、武田晴信、陸奥会津高橋郷の大島次郎右衛門に、甲信両国で一カ月荷物五駄の諸役を免除する。
●四月、武田晴信、水内郡柏鉢・埴科郡東条・更級郡大岡各城在番衆の当番を定め、真田幸隆・小山田昌行を埴科郡尼飾城を在番させる。
●九月二十五日、武田晴信、善光寺の阿弥陀如来像・源頼朝像などを甲府へ移す。栗田氏・大本願上人らも甲府へ移る。ついで甲斐板垣に善光寺如来堂を造立する。
●この年、武田晴信、川中島地方をほぼ平定する。

永禄 元年 1558【評判】
●永禄元年二月、長尾謙信與武田信玄、和睦あて、信州筑摩川にて會盟せらるべしと聞ける時、信玄過言を以て和談を破られ、重ねて対陣に及玉ふこと本書の如し。

永禄 元年 1558【甲府】
●五月、武田信繁、家訓九十九カ条を定め、嫡子長老に遣わす。(別記)
●六月、小田原城主北条氏康、甲州の出家に過所を与える。
●閏六月、晴信、醍醐理性院に信濃文永寺ほかの再興を報ずる。
●九月、晴信、信濃善光寺の本尊を甲斐に移し、新寺の建立を始める。《解説》新寺は翌二年二月に完成し、二月二十六日に本尊が入仏されている。
●善光寺如来、九月二十五日、甲府付玉フ。板垣十三日地引始。【王代】
●十一月廿八日、晴信、将軍足利義輝に信濃出兵の弁明状を送る。

《解説『甲府市史』》
 武田晴信が将軍足利義輝の側近である大館晴光に宛てた書状。
一、去夏(弘治三年)に私(晴信)が越後に向けて出兵したのを将軍家を軽んじたものと書いてあり、大変驚きました。すでに先般瑞林寺が使者として下向した折、信濃守護職補任の御内書を頂戴しておりますので、他に手出しするつもりはなかったのですが、その後長尾景虎が両度にわたって信濃国内で放火したからです。これこそ上意に背くものでしょう。
二、去年甲越和睦をまとめるために聖護院門主の使者として森坊が御内書をもって甲府へ来ました。これによって私は合戦をやめ、信府中にある城普請を申しつけていた際、景虎も御内書を頂戴し、いまだ和睦も成立しない前に、信濃の海津の地に放火しました。これは皆がよく存じていることです。
三、その報復のために私は越後に向けて出兵したのであり、決して上意をないがしろにしたのではありません。
四、今回重ねて出兵したのは、以下の理由によるものです。去夏に出兵した折に越後の府中を破却しようと思ったのですが、将軍家よりの使僧が甲府に下向したとの知らせを留守のものが伝えてきたので、上意を重んじて帰陣し、使者の西堂に対しての私の考えを述べ、前述のように信濃守護補任の御内書を持参していたので、和睦を成立させるため、その使者に越後へ赴くよう勧め、使者が承知して越後に到着したところ、越後では無理に押し返してしまいました。これは上意にが逆心するものであり、無分別というべきです。
五、私は信濃守護職補任の御案内に従い、信越国境を境界とすると承知しております。
なお詳しくは富森左京亮が口上で申し述べます。追って上使の瑞林寺・佐々伊豆寺は越後へ向かいました。津田掃部助は、談合のために一両日前に甲府に着いております。

永禄 元年 1558【妙法】
●此年、八月五日大風吹申候。乍去秋世中粟半、耕作同芋半世中 殊に大麦小麦半世中
稲・大豆・小豆は廿分に出来候而、売買何も安し。


永禄 二年 1559【甲府】《信虎-66歳・信玄-39歳・勝頼-14歳》
●武田家一門、高野山引導院(持明院)の黄金を寄進する。
 一、黄金五両 晴信 花押
 一、黄金壹両 信繁 花押
 一、同 信廉 花押
 一、同 信是 花押
右一国一家勧進状、仍如件
 引導院

永禄 二年 1559【王代】
○新善光寺板垣立。入仏二月十六日。

永禄 二年 1559【妙法】
○正月小二月大。
○正月日、雪水出候而、悉く田地上家村を流し候。就中此年二月信州への番手をゆるし候而、又谷村御屋敷不審同つほの木又さいかち公事なとを、祝師衆計不致ゆる候而、宮の川よけを被成其上彌三郎殿御意を以て宮林の木を祝師衆まゝに被成小林尾張殿奉行にて宮林をきりわたを立被納候然者小林和泉殿宮林を為伐間敷由二三度押被申候へ共祝師衆皆々不用して彌三郎殿下知にて用の程伐候而宮の致川よけ候。
○同其年の春は売買何も安し。
○同年四月十五日大氷降。夕顔、茄子麻痺苗殊鶯菜悉打折何も無し。大麦は半分こほし候。
○就中、庚戌年(天文十九年/1550)小林宮内少輔殿河よけ不審に新井左近地付の林を伐候而、堰候候へは其過怠として下吉田百余人の所より質者を一兵衛殿取被申候を皆々道理を申分候間、松山より悉く質物共を反し被申候へ共左近同殿法林坊質物計不被返候間打置申候処に己未年(永禄二年)四月慥に小山田御意にて手取二つ新鍬一勺拾年と申反し被申候之間目出度請取申候。
○永禄二年十二月七日に大雨降怱に雪しろ水出て法ケ堂皆悉流れ申候。又在家の事は中
村まるく流し候事無限。

《筆註》今川義元関係(『富士吉田市史』)
弘治 三年(1557)
※今川義元、慶覚坊に東専坊の遺跡譲渡を認める。
※今川義元、中河の浅間神領屋敷相論につき裁許する。
※今川義元、宝幢院に富士大宮別当職と別当領分を安堵する。
※今川義元、富士登二郎に河東十分一を免許する。

《筆註》今川氏真関係(『富士吉田市史』)
永禄 元年(1558)
※今川氏真、大鏡坊頼慶に富士山宮大夫跡職を安堵する。
※今川氏真、大鏡坊頼慶に慶覚坊跡職を安堵する。
※今川氏真、浅間神社の神領等を安堵する。
※今川氏真、静岡浅間神社流鏑馬千歳方郷役を改めて命ずる。
※今川氏真、東泉院に下方五社領内の金剛寺と玉蔵院を付属する。

永禄 二年 1559【長野】
●三月廿日、武田晴信、東北信・伊那の諸将士・商人らに、分国内往還の諸役を重ねて
免除する。


永禄 二年 1559【諸州古文書】「甲州二ノ上」
●武田晴信、分国中の商売の諸役を免許した者の名前をまとめる。
分国商売之諸役免許之分
一、従天文十八年 1549 五月九日、分国諸開諸役一月ニ三疋口令免許者也。
奏者 秋山善右衛門
   左進士新兵衛尉

一、敵之時宜節々聞届就注進、一月ニ馬一疋口諸役令免許者也。
奏者 穴山殿
   拾月二日 柳澤
  
一、一月荷物三疋口、往還不可有諸役者也。
奏者 向山又七郎
   拾月廿日 対馬守

一、於京都絹布已下之用所一人ニ申付候間、弥以堅奉公可申事専一候、因茲分国之諸役
  一月ニ馬三疋口、無相違可勘過者也、
   拾月吉日 小薗八郎左衛門尉

一、天文十九年 1550 卯月三日、濃州之商人佐藤五郎左衛門尉過書之事、右分国一月馬三疋口無相違可通者也。
奏者 向山又七郎
   小山田申請

一、別而抽忠信之由申候間、一月ニ馬三疋口諸役令免許者也、
奏者 今井越前守
   拾一月十三日 松嶋今井越前守

一、甲信之内、一月馬五疋口諸役令免許者也、
奏者 跡部九郎右衛門尉
   六月十六日 末木土佐守

一、裏之台所へ之塩、一月ニ二駄諸役令免許者也。
   七月十日

一、馬三疋口一月ニ三度宛、諸役令免許者也、
奏者 跡部伊賀守
   甲寅卯月八日 大日方山城守

一、一月ニ一往馬三疋宛無相違可勘過者也。仍如件。
奏者 跡部伊賀守
   卯月十二日 麻績新左衛門尉

一、就別而致奉公、一月ニ馬二疋口諸役令免許者也。仍如件。
奏者 跡部伊賀守
   卯月四日 窪村豊後守

一、鵝目七百貫文預候利銭之事、可為四文字、以其故商諸役一月ニ馬六疋口、
  又門屋四間令免許者也。
奏者 跡部九郎右衛門尉
   卯月十二日 林土佐守

一、分国之内一月ニ馬十疋宛諸役令免許候、恐々謹言。
奏者 高白斎(栗原左兵衛)
   卯月晦日 岡部豊後入道

一、分国之内一月馬三疋口出置者也。
  弘治元年
   拾二月十九日 平原甚五左衛門尉

一、就山内在城諸役所并諸関令免許者也。
奏者 跡部伊賀守
原弥七郎
   六月吉日 九一色衆

一、就越国筋往還、自由者一月ニ馬五疋分国之内、諸役令免許者也。
奏者 今井越前守
   六月廿五日 
仁科民部入道殿

一、善光寺還往之間、一月ニ馬壱疋口諸役令免許者也。
奏者 飯田源四郎
   弘治二年八月二日 水科修理亮

一、一月馬五疋之分、商之諸役令免許者也。仍如件。
奏者 跡部伊賀守
   十二月六日 五味八郎左衛門尉

一、就塩硝鉛下、分国之内一月馬三疋宛諸役令免許者也。仍如件。
奏者 秋山市右衛門尉
   弘治三年正月廿八日 彦十郎

一、信国之内甘馬一月ニ七疋無相違可勘過者也。
奏者 原弥(七郎)
   八月三日 依田新左衛門尉
 
一、越中へ使者ヲ越候、案内者可馳走之旨申候間、一月ニ馬壱疋之分商売之諸役令免許
  者也。
奏者 高白斎
   弘治四年 参月六日
  御印判三疋一ツ二疋一ツ二枚ニ出候。

一、従当年六月至于来十二月一日ニ馬五疋分諸役令免許者也。
奏者 原弥
   永禄元年六月朔日 屋代殿

一、小笠原信貴息就在府毎月粮米回状分、青柳より府中迄諸役令免許者也。
奏者 高白斎
   永禄元年六月十一日

一、甲信両国中、毎月馬三疋之分、商之諸役令免許者也。
奏者 高白斎
   十月三日 窪田伊賀守

一、甲信両国中、毎月馬二疋之分、商之諸役令免許者也。
奏者 高白斎
   弘治三年十月三日 油科佐渡守

一、甲信両国中、毎月馬二疋宛、商之諸役令免許者也。
奏者 高白斎
   弘治三年 十月三日 窪田外記

一、一月三度宛、彼者往還之荷物、壱駄分諸役令免許者也。
奏者 金丸平三郎
松尾被官 助右衛門
   永禄元年拾月廿六日

一、信州之内一月ニ馬二疋分商之諸役令免許者也。仍如件。
奏者 小山田備中守
   永禄元年十一月三日 上原之保坂中務丞

一、就小田原南殿奉公、一月ニ馬三疋分、諸役令免許者也。仍如件。
奏者 跡部次郎衛門尉
   天文廿四年三月二日 向山源五左衛門尉

一、於甲信両国彼荷物、一月ニ拾駄分、諸役所渡已下無相違可勘過、富士参詣之時節モ
  可為同前者也。遂而善三郎事者、令在国者善明已後モ可為同意(前)
奏者 宗春
   拾月十日 松木善明
同善三郎

一、馬三疋口一ケ月一住つゝ諸役令免許者也。
奏者 野村兵部助
   己未二月三日 葉山左京進

一、其方父子参府之砌、一月之内荷物三駄之分諸役令免許者也。
奏者 跡部伊賀守
   二月八日 大日方入道殿
 已上
 右書立之外之族、縦雖持印判不可叙用者也、仍如件。
   永禄二年 三月廿日
(『甲州古文書』)

永禄 二年 1559 4月【河中島五箇度合戦記】
※永禄二年四月、謙信は京都に上り、参内、公方義輝公に拝謁した。輝虎の名をいただき、網代の塗輿、御紋をゆるされ、文の裏書きまでゆりされて帰国した。管領職は辞退し、朱塗りの柄の傘、屋形の号もゆるされ、三管領に準ずるうようになった。

永禄 二年 1559 4月【甲府/甲州古文書】
●武田信玄、川内領の関所に禁制を掲げる。
●武田信玄、甲斐国内に寺社の禁制を掲げる。
《解説『甲府市史』》
(略)晴信から信玄と改名した直後の竜朱印状と思われる。
○十一月九日、武田信玄、身延山久遠寺に末寺支配を安堵する。

永禄 二年 1559 5月【長野】
●五月、武田信玄、長尾景虎上洛に乗じ奥郡・越後境出陣を計り、佐久郡松原諏訪社に戦勝を祈る。
●『松原神社文書』武田晴信、信玄を名のる。

 敬白 願書の意趣は、
今度ト問最吉に任せ、甲兵を信州奥郡並びに越州の境に引卒す。信玄多年如在の礼賽あ
り、造次にもここに於いてし顛沛にもここに於いてす。希はくは天鑑に随ひ、敵城悉く自落退散し、しかのみならず長尾景虎吾軍に向はば、すなはち越兵追北消亡せんことを、併せて松原三社の保祐を仰ぐものなり。神明私なし。凱歌を奏して家安泰に帰するの日に至らば、具足一両糸毛・神馬一疋、宝前に献じ奉るべきの条、件の如し。
 永禄二年己未年 五月吉日 釈信玄 花押

●六月二十六日、足利義輝、武田晴信の出兵なじり、信濃の諸将士に長尾景虎に従い戦闘を停止するように令する。
●八月三日、屋代政国、諏訪上社への寄進地年貢を桑原市中升(ます)で十八俵と定めこれを同社人に伝える。
●九月一日、武田信玄、小県郡下之郷社(生島足島神社)に願文を納め、長尾景虎との決戦の勝利を祈る。

 敬ひ申す願書【生島足島神社文書】
帰命頂礼、下郷諏訪法性大明神に言ひて曰はく、徳栄軒信玄越軍出張を相待ち、防戦せしむべきか否やの吉凶、預め四聖人にト問す。その辞に曰はく、九二の孚喜あるなり。
〔薦約を経て神の享くるところとなる。これを斯喜となすと云々〕
希はくは天艦に随ひ越軍と戦ひ、すなはち信玄存分の如く勝利を得、しかのみならず長尾景虎忽ち追北消亡せんことを。併せて下郷両社の保祐を仰ぐものなり。神明私なし。凱歌を奏し、家安泰に帰するの日に到って、己未の歳よりこれを始め、十箇年の間、毎歳青銭十緡修補のため社納し奉るべきものなり。仍って願状件の如し。
  維時永禄二年秋九月
   武田徳栄軒信玄 花押

永禄 二年 1559【長野】
●九月、武田晴信の軍、上野安中・松井田を侵す。
※十月二十六日、長尾景虎、越後に帰る。
●十一月十三日、長尾景虎の関東管領補任を祝し、村上義清・高梨政頼を筆頭に、須田真田氏ら信濃の諸将多数、太刀などを贈る。
●十一月廿日、武田信玄、屋代政国に、隠居の際に埴科郡福井などの地を宛行ことを約し、分量に従って軍役を勧めるよう記す。(信玄宛行状の軍役規定の初見)
●十二月十三日、秋山善右衛門、伊那郡赤須昌為に、草刈場に入れる区域と馬数の規定を渡す。

永禄 二年 1559【妙法】
○十二月七日に大雨降俄に雪しろ水出て法華堂皆悉く流れ申候。又在家の事は中村まる
く流し候事無限。


永禄 三年 1560【甲陽】《信虎-67歳・信玄-40歳・勝頼-15歳》
●二月朔日に、北条氏康公より御使いが甲府に達する。その理由は、謙信が去年十月より上野の飛来へ進出して来ていて、関八州の侍大将勢を大田三楽(資正)が策略を用いて悉く謙信旗本に勢力下にひきつけている。また都から近衛殿を通じて公方と名付け、氏康を倒すべき名目を得たそうで、このままではと考え、信玄公の加勢をお頼み申す由の便である。云々

永禄 三年 1560【王代】
○八幡牟クウ神會(檜)皮葺。二月十八日本願宝林坊。駿河之義元尾張成実ニテウチ死。五月十九日。

永禄 三年 1560【妙法】
○二月廿日、天雪降鹿鳥無惨被取申事無限候。
○此年六月前は日より同六月十三日より雨降始来る。十月迄降り続候間耕作以下も無之候。去程に己未年の年疫病流行悉人多死事無限候。惣而酉の年迄三年疫病流行、村郷あきる候事無限、導者の事は二月より八月迄参加申候。

永禄 三年 1560【長野】
●二月二日、武田信玄、諏訪上社造営(御柱立)にあたり、信濃一国に諸役を課する。
※三月卅日、能登、神保良春ら、武田信玄に応じ、長尾景虎の信濃出陣の背後を突く。
景虎、これを越中富山城に破る。

●三月十一日、信玄、郷中での重科人の密告を命ずる。【甲府】
●四月廿八日、長尾景虎、信玄が越中に外交の手を伸ばしことを常陸の佐竹氏に報ず
る。(年代は推定)【甲府/福王寺文書】

※五月十九日、織田信長、今川義元を桶狭間で破る。
●六月六日、信玄、御室浅間神社に分国諸関所通行手形を与える。【甲府/浅間文書】

●六月十五日、武田信玄、香坂筑前守に更級郡横田のうち屋代氏らは海津城を築かせ、
城代春日虎綱を置く。【長野】
●七月十三日、信玄、高野山成慶院を宿坊と定める。【甲府/高野山成慶院文書】
●八月二日、信玄、龍王川除場の移住人を募る。【甲府/保坂家文書】
●八月廿五日、信玄、府中八幡社の国中社人の勤番制を敷く。【甲府/八幡社文書】
●八月廿五日、信玄、国中修験僧の条目を定める。【甲府/武田文書】

※八月二十五日、長尾景虎、関東出陣中の留守諸将の掟を定め、信濃鎮定は高梨政頼に
輪番合力するように命じる。【長野】
※九月廿八日、北条氏康、武州河越に出陣。ついで長尾景虎、上野厩橋城に拠る。
●十月十七日、信玄、北条援助のため、加賀・越中一向宗徒の越後侵攻を本願寺顕如に求める。【長野】
●十月十八日、信玄、北高全祝を岩村田竜雲寺に入れ、曹洞門派に条目を定める。
【甲府/永昌院文書(山梨県山梨市)

●十月廿二日、武田信玄、大井左馬允に、小諸城の定普請小諸出陣のさいの兵糧輸送を命じる。【長野】

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