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Channel: 北杜市ふるさと歴史文学資料館 山口素堂資料室
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武田信玄と喧嘩両成敗の裁断

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武田信玄と喧嘩両成敗の裁断

甲州の侍に赤口関(あこうぜき)左門と云うものあり、関東牢人にて武田の家風を慕ひ来るものなり。又寺川四郎左衛門と云うは、京方より遥々と甲州の武備を望みて奉公せり。共に屋敷は近し、新参衆なれば、日頃親しく語り合いけるが、何か言葉の間違いけむ、口論募り喧嘩となり、寺川座を立ち、赤口関が胸ぐらを取って、彼の壁へ押付ける、赤口関起き上らんとすれ共、寺川は其の頃四十余にして、血気今盛りなり、赤口関は齢観て五十六七歳、血気大に衰弱せり、然れ共、勇気猶衰えず、倒れながら両足を屈めて、寺川が脾腹息袋と覚しき処を、荒らかに踏みければ、寺川覚えず手を放ちて、三間ばかり跡へしさり、色を変じ気を取失う。
此のこと世上の風聞になり、終に晴信の耳に入り、晴信此の年廿七歳、其の座に有合う者を呼合せ、双方の仕方を聞召し、両方ともに少しも脇差心なし、武士が暫く取組合う内に、脇差心なきは、一向の童子や町人の仕るいさかひと云う物なり、侍が侍に出会いて、胸板を取るほどにて押付けおくは如何に、押付け置きて、人に取りさらへられむと云う意あればなり、これは寺川が無念なり、赤口関も押付けられて、足を屈めて践む程の猶予ありながら、脇差心なきは、是れも寺川に胸を押へ付けられたるを左程耻(はじ)と思はず、取り宥(なだ)むる人あらば、其の意に従って、宥めらるべく思えば也。何の為に脇差をは差しつるぞや、此の二人何の役にも立つまじきものぞ、耳鼻そぎて、雁坂を越せよと下知せられ、其の六月、五十七箇条の法度を定められ、其の第十七箇条に
喧嘩之事、不及是非成敗但雖取懸堪忍之輩考不罪科
(けんかのこと ぜひにおよばず せいばいをくはふべし たゞしとうかゝるといへども かんにんせしむのやからにおいては ざいくわはしょすべからす)云々と載せらる。
此れ後世、喧嘩両成敗と云うことの淵源なりと云えり。(続武将感状記)

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