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Channel: 北杜市ふるさと歴史文学資料館 山口素堂資料室
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山口素堂と甲斐魚町酒造業山口屋の関係 無関係

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山口素堂と甲斐魚町酒造業山口屋の関係 無関係

  素堂の家は甲斐府中魚町於いて酒造業を営むと諸書に紹介されているが、これは昭和初期の功刀亀内の『甲州俳人伝』に寄るものであり、素堂が生まれた寛永十九年(1642)以降酒造は冬の時代に入っている。当時の酒造は自由に造ることはできずに幕府の厳しい監視下に於かれていたのである。それがどんなものであったか次に示す。
 
【江戸幕府の酒造に関する令】近世生活史年表より。
寛永十八年 1641 五月、酒造高を半減、新規酒造禁止。
寛永十九年 1642 九月、酒造地の造酒高の半減・村落での酒造の禁止。代官に、農民の今年からの酒造の禁止を示達し徹底する。
 (註 素堂が生まれた年)
正保 三年 1646 十二月、酒造高を半減させ、新規の酒の禁止。
寛文 七年 1667 三月、村々の酒造量の減額、領内乃造酒屋の数と去年、一昨年の酒造米の数を報告させる。
寛文 八年 1668 二月、村々の造酒高はさらに半減とする。(四分の一)
寛文 九年 1669 九月、村々での造酒高の励行。
寛文 十年 1670 江戸の町々で五味洒・白酒・煉酒の醸造・販売の禁止。
寛文十三年 1673 八月、寒醸以外の造酒を禁止。
延宝 二年 1674 九月、寒造酒の減額。当座造の新酒は禁止。
延宝 三年 1675 八月、冬の寒造酒額は去年の通り。 
延宝 八年 1675 九月、寒造酒米は去年の半分とする。
十一月、再び造酒規制。(寒造のほかの当座造りの新酒は今明年禁止)
天和 三年 1683 八月、今年の酒造高を延宝七年度の額とする。(半減中止)
貞享 五年 1688 九月、寒造以外の新酒を禁止。
元禄 九年 1696 八月、酒屋・居酒屋を減らす。
元禄 十年 1697 十月、大酒を再禁止。
           十月、江戸造酒屋に運上増徴(五割、六〇〇〇両徴収。小売酒屋は別)
元禄十二年 1699 今年から来秋までの造酒額は例年の五分の一とする。明後年は来夏決定。
元禄十三年 1700 七月、新規酒造禁止。
元禄十四年 1701 十月、国々の酒造量、前々年の五分の一とする。
元禄十五年 1702 七月、寒造酒以外は一切禁止する。
元禄十六年 1703 八月、寒造酒以外の新酒禁止。酒造高は前年通り。
元禄十七年 1704 一月、前年の寒造新酒の自由販売許可。
八月、寒造酒は元禄十年の度の五分の一、他の一切の酒造禁止。新規営業を禁止。(宝永五年まで)
正徳 五年 1715 寒造酒量は元禄十年の三分の一、新酒は禁止する。
宝暦 四年 1754 酒造高を元禄八年度の額に復活、新酒寒造とも自由、新規営業もその土地の代官に届け出れば許可。
天明 六年 1786 九月、酒造高を半減。
天明 七年 1787 六月、酒造高、三分の二を削減。
天明 八年 1788 七月、酒造高はこれまでの三分の一。
寛政 二年 1790 諸国酒造の休株の冥加金廃止。
寛政 三年 1791 江戸送り船積みの送り先を明示のこと。
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