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武川衆 折井家先祖書(一部加筆)

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武川衆 折井家先祖書(一部加筆)
 
源姓、折居 改め折井 
源姓 従六孫王経基公出 
武田大膳大夫信義後胤、青木十郎時光の三男折居三郎時次 
領邑居住于甲斐国巨摩郡武川折居郷(現韮崎市)故始而号折居 
七代、折居内記助次久惣領 始名九郎次郎 又名 淡路
元祖 本国甲斐 生国甲斐  折居市左衛門次昌
母之父 姓名不相知
右市左衛門次昌儀 氏祖、折居三郎時次以来代々折居郷受領之 
◆弘治二年(一五五六)三月十日、父内記助病死 市左衛門、其家督継ぐ
武田信玄同勝頼迄預足軽・武川衆旗頭相勤 
◆永禄十三年(一五七〇)正月十六日、於駿州花沢表別而走廻信玄為褒美之授甲訴難頒願又於同国田中高名仕
◆天正八年十月、
於上州善城高名仕 
◆天正十年三月、
織田信長甲州江発向 勝頼終ニ生害 于時先方之者抱置事堅制禁之旨信長令下知然共同月中旬権現様(徳川家康)甲州市川御宿陣之時成瀬吉右衛門を以米倉主計助忠継・折 
居市左衛門両人御隠密被召出御扶持方被下置 遠州桐山辺江参潜可住旨依上意即妻子引連至彼地
◆天正十年六月、
信長生害 茲因 権現様御帰国其節、主計助・市左衛門参河路迄御迎罷出候処両人共早々本国江参計策可仕旨蒙上意直甲州江罷越武川之者共御手ニ引附 
◆天正十年七月、御先手之御軍勢被指遣候時 北条氏直甲州若神子江出張雖相催 武川筋者信州境目殊新府城下之地ニ付、氏直より度々武川之者を味方ニ招候得共各不応之其
砌 与申組候着信州境小沼小屋江寵居候間 当国江御出馬以前武川之者共申合追落之 別而走廻候段達上聞 
◆天正十年七月十五日、
御直判之御書 主計助・市左衛門宛名ニ而被下置候 
◆天正十年七月廿四日、
甲州柏坂際樫山。御着陣之節 主計助・市左衛門武川之者引連一同御目見為仕候 於是 主計助・市左衛門預軽卒如先鋭武川衆之指引可仕旨被仰付候
◆天正十年八月、
北条与御対陣之砌 氏直ゟ(より)重而武川衆を為可引附 中沢縫殿右衛門・中澤新兵衛計策状を持来候間 武川衆申合討補之 共謀書共新府之御陣営差上候処 縫殿右衛 
門家財等市左衛門江被下置候 従是武川衆一同逸見出張日野村台・花水坂ニ而各々鎗合当手江討取、首級即新府之御陣所江奉献之 
◆天正十年八月十七日、
大久保新十郎承リニ而於甲州折居郷其外本領之内百拾三貫四百文之地拝領之即御朱印頂戴仕候
◆天正十年十月、
先達而ゟ諏訪安芸守頼忠違変ニ付大久保七郎右衛門諏訪江被差遣侯節 折居市左衛門・権田織部蒙上意七郎右衛門江被指副一同罷越候処 頼忠(以下付箋錯乱して解読不可能の分あり)大久保七郎右衛門与共ニ言上仕候
◆天正十年十二月七日、
三拾五貫文増地拝領之 合百四拾八貫四百文被成下 即本領改替御直判之御書出頂戴仕 
◆天正十年十二月十一日、
御直判ニ而武川衆人数御定書被下置候
◆天正十二年三月、
為真田押武川衆一同信州勝間砦之御番被仰付 相守 重而依上意尾州江罷登 
◆天正十二年四月九日、
次昌敵士岡本彦次郎ト鎗合、得首級、終御一戦御勝利之砌 武川衆者牧野半右衛門指引ニ而同国一宮御番被仰付 相守候処 
◆天正十二年九月、
楽田之敵兵寄来此時 次昌・米倉主計助一同走廻仕候 
◆天正十三年五月廿七日、
弐拾貫文増地拝領之 合百六拾八貫四百文被成下 即本領改替 御直判之御書出頂戴仕候
◆天正十二年八月二日、
信州真田安房守居城江御人数被指向候時 大久保七郎右衛門備組ニ而御先手ニ罷在 味方少々敗軍之刻 武川衆一同蹈怺(ふみこらえる) 城方之足軽大将成沢甚右衛門以 
下当手江討取之 其段大久保七郎右衛門言上之 其後武川衆証人可差上旨上意之由 平岩七之助・成瀬吉右衛門相違候間 
◆天正十四年正月、
阿部善九郎ニ拠而妻子等を駿河興国寺城江差上侯処達上聞 
◆天正十四年正月十三日、
御直判之御感状 岡崎表ゟ頂戴仕候、其節大久保新十郎・本多弥八郎添状江
◆天正十四年正月十九日、
平岩七之助書状相添到来仕候
◆天正十七年十二月十日、
本領折居郷・北武田郷之内 而合高七百三拾弐俵之所務ニ被成下 則伊奈熊蔵在判之書立一通請取之
◆天正十八年正月廿七日、
成瀬吉右衛門を以米倉主計助一同ニ御加増四百俵拝領仕 都合高千百三十二俵ニ罷成候 是日惣領九郎次郎其外武川衆銘々御加増被下置 即成瀬吉右衛門・日下部兵右衛門・大久保十兵衛連判ニ而拝領 高内訳書付一通 去丑年貢波方書付二通 都合三通請取之
◆天正十八年二月廿四日、
御加増地於甲州被下置 則成瀬吉右衛門・日下部兵右衛門・大久保十兵衛連判之御書出一通請取之
◆天正十八年、
小田原御陣之節御供仕候処於陣中病気ニ罷成 助命難計候付 跡目相願候節 惣領九郎次郎江被下置候高之内 次男九郎三郎次吉江分知奉願候処 早速達上聞 九郎三郎儀 
被召出 於御陣所ニ御目見被仰付候 其後関東御入国之砌 市左衛門儀御跡ニ残り
◆天正十八年八月四日、
病死仕候 歳五十八 法名道伯 知行所武州比企郡吉田村参休山宗心寺ニ墓所有之候 是当山者惣領次忠開基之地也
次昌妻   武田信玄家臣 青木尾張守信達女 始名与兵衛
次昌惣領  譜末有之候  折井市左衛門次忠 始名九郎次郎
次昌次男         折井仁左衛門次吉 始名九郎三郎
  右仁左衛門儀 右天正十八戊寅年八月廿三日分知被仰付御奉公仕候訳
  当時大御番 長谷川丹後守組 折井九郎三郎次目(?)ゟ書上申候
次昌女子  寄合並 伊藤三右衛門重次妻
次昌女子  大御番 阿部備中守組 坂本小左衛門重安妻
次昌女子  寄合並 曽雌民部助走政妻
次昌女子  大御番 松平出雲守組 多田三八郎正長妻
次昌女子  大御番 掘越中守組 小尾仁左衛門光重妻
  次昌女子  寄合並 曲渕庄左衛門正吉妻
(埼玉県寄居町田中晴二家所蔵文書)
読み下し
 源姓 六孫王経基公より出る。武田大膳大夫信義後胤三男折居三郎時次、領邑甲斐国巨摩郡武川折居郷に居住する。故にはじめて折居と号す。七代折居内記助次久の惣領 折居市左衛門次昌
 母の父 姓名相知れず
右、市左衛門次昌儀、氏の祖折居三郎時次いらい代々折居郷これを受領す。
◇弘治二年三月十日、
父内記助病んで死す、市左衛門その家督を継ぐ。武田信玄、同じく勝頼まで足軽を預かり、武川衆の旗頭を相勤む。
◇永禄十三年正月十六日、
駿州花沢表において別して走り廻り、信玄これが褒美として甲を授く、また同国田中(城)において高名つかまつる。
◇天正八年十月、
上州善城において高名仕る。
◇同十年三月、
織田信長甲州へ発向、勝板ついに生害す。時に先方の者抱え置くこと堅く制禁のむね、信長下知せしむ。
◇然れども同月中旬、権現様甲州市川に御宿陣の時、成瀬吉右衛門をもつて米倉主計助忠継・折居市左衛門両人を隠密に召し出され、御扶持方下しおかれ、遠州の桐山あたり へ参り潜み住むべきむねの上意により、すなわち妻子を引き連れて彼の地に至る。
◇然るに同六月信長生害す、
これにより権現様御帰国あり、その節主計助、市左衛門みかわじまで御迎えにまかり出で候ところ、両人とも早々に本国へ参り計策仕るべき旨の上意を蒙り、ただちに甲州へ罷り越し、武川の者共を御手に引きつけ、同七月御先手の御軍勢さし遣わされ候とき、北条氏直甲州若神子へ出張相催おすといえども、武川筋は信州境目、殊に新府城下の地につき、氏直より度たび武川衆を味方に招き候えども、各々これに応ぜず、そのみぎり北条と申す組に候もの、信州境小沼小屋へこもり居り候あいだ、当国へ御出馬以前に武川の者ども申し合わせこれを追い落し、別して走り廻り候の段、上聞に達し、
◇同十五日、
御直判の御書を主計助・市左衛門宛名にて下し置かれ候
◇同月廿四日、
甲州柏坂の際樫山に御着陣の節、主計助・市左衛門、武川の者引き連れ、一同御目みえつかまつらせ候。ここにおいて主計助・市左衛門、軽卒を預かり先規の如く武川衆のさしひき仕るべきむね、仰せつけられ候、
◇同八月、
北条と御対陣のみぎり、氏直より重ねて武川衆を引き附くべきため、中沢縫殿右衛門・同新兵衛計策状を持ち来り候間、武川衆申し合わせこれを討ちとり、その謀書とも新府の御陣営へ差し上げ候ところ、縫殿右衛門の家財等を市左衛門へ下しおかれ候、これより武川衆一同逸見へ出張り、日野村の台、花水坂にて各々槍を合わせ、当手へ討ちとり、首級はすなわち新府の御陣所えこれを献じ奉る。
◇同月十七日
大久保新十郎のうけたまわりにて、甲州折居郷そのほか本領のうち百十五貫四古文の地、これを拝領す、すなわち御朱印頂戴仕り
◇同十月、
先だってより諏訪安芸守頼忠違変につき、大久保七郎右衛門を諏訪へ差し遣わされ候節、折居市左衛門・権田織部、上意を蒙り七郎右衛門へ指し副えられ、一同罷り越し候ところ、疾患(以下付箋錯乱して解読不可能の分あり)大久保七郎右衛門とともに言上仕り候。
◇同十二月七日、
三十五貫文の増地、これを拝領、合わせて百四十八貫四百文に成し下さる。すなわち本領改替御直判の御書き出しを頂戴仕る。
◇同十一日、
御直判にて武川衆人数の御定め書を下し置かれ候、
◇同十二年三月、真田の押さえとして武川衆一同、信州勝間砦の御番仰せ付けられ相守る。重ねて上意により尾州へまかり登る、
◇同四月九日、
次昌敵の士岡本彦次郎と槍を合わせ首級を得る、終に御一戦御勝利の勘、武川衆は牧野半右衛門の指し引きにて同国一宮御番仰せつけられ、相守り候ところ、同九日楽田の敵兵寄せ来たる。此の時次昌・米倉主計助一同走り廻り仕り候、
◇同十三年五月廿七日、
二十貫文増地これを拝領、合百六十八貫四百文に成し下さる。即ち本領改替の御直判の御書出しを頂戴仕り候、
◇同年八月二日、
信州真田安房守居城へ御人数指し向けられ候時、大久保七郎右衛門備組にて御先手に罷り在り、味方少々敗軍の刻、武川衆一同踏みこらえ、城方の足軽大将成沢甚右衛門以下当手へこれを討ち取り、其の後武川衆、証人差し上ぐべき旨上意の由、平岩七之助・成瀬吉右衛門相達し候間、
◇同十四年正月
阿部善九郎に拠りて妻子等を駿河興国寺城へ差し上げ候処上聞に達し、
◇同十三日
御直判の御感状、岡崎表より頂戴仕り候。其の節大久保新十郎・本多弥八郎の添状へ同十九日平岩七之助の書状相添へ到来仕り候、
◇同十七年十二月十日、
本領折居郷・北武田郷の内にて合高七百参拾弐俵の所務に成し下され、則ち伊奈熊蔵在判の書立て一通これを請取る
◇同十八年正月廿七日成瀬吉右衛門を以て米倉主計功一同に御加増四百俵拝領仕り、都合高千百三十二俵に罷り成り候、是の日惣領九郎次郎其の外の武川衆銘々に御加増下し置かれ、即ち成瀬吉右衛門・日下部兵右衛門・大久保十兵衛連判にて拝領、高内訳書付一通、去丑の年貢渡し方書付二通、都合三通これを請取る
◇同年二月廿四日
右御加増地を甲州にて下し置かる。則ち成瀬吉右衛門・日下部兵右衛門・大久保十兵衛連判の御書出一通、これを請取る
◇同年
小田原御陣の節御供仕り侯処、陣中に於て病気に罷り成り助命計り難く候に付跡目相願い候節、惣領九郎次郎へ下し置かれ候高の内、次男九郎三郎次吉へ分知願い奉り候処、早速上聞に達し九郎三郎儀召し出だされ、御陣所に於て御目見え仰せ付けられ候、其の後関東御入国の砌市左衛門儀御跡に残り、同年八月四日病死仕り候、歳五十八歳 法名道伯、知行所武州比企郡吉田村参休山宗心寺に墓所これ有り候、当山は惣領次忠が開基の地なり。
 
次昌妻   武田信玄家臣 青木尾張守信達女 始名与兵衛
次昌惣領  譜末有之候  折井市左衛門次忠 始名九郎次郎

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